副業で行うような小規模のネットショップであっても、必要となるのが特商法に基づく表記です。
ただ、本業として取り組むのではなく空き時間を使って運営をするネットショップで、個人情報を全て公開するのはリスクが多過ぎると警戒してしまう人もいるでしょう。
ただ、個人情報を公開したくないという場合でも、避けておきたいのが虚偽の表記です。問い合わせが来た時の対応や、発送などに問題がなければ、特商法に基づく表記に記載された情報に嘘があっても問題はないのではないか、トラブルになることはないのではないかと考える人もいるでしょう。
さらに、特商法の表記にまで目を通す人は少ない上、その内容が合っているかどうか確認する人はまずいないと高を括る人も珍しくありません。
しかし、ちょっとしたきっかけで公開している住所や電話番号などに嘘があると分かれば、特商法違反となり営業停止などの処分を受けてしまう可能性があるので注意が必要です。
ただ、絶対に自分が住んでいる住所、そしてメインで使っている電話番号を公開しなければいけないという訳ではありません。
住所に関しては、バーチャルオフィスやシェアオフィスを借りてその住所を利用するということも可能です。この形であれば、虚偽の情報として問題になる心配はありません。
電話番号に関しては、自宅の電話番号やプライベートで使っている携帯電話番号を公開したくないのであれば、新たな電話番号を取得して使うことも可能です。
それ以外に、バーチャルオフィスなどを契約する際に、一緒に電話番号を借りることも可能です。
この場合、電話受付代行サービスも一緒に契約をしておけば、かかってきた電話への対応もして貰えます。
副業でも本業を超える収入を目指したいという場合は、こうしたサービスの利用も考えておくと良いでしょう。
かかった費用は、経費として計上をすることができます。
氏名に関しても、家族の名前を借りるということも可能です。
家族の名前を借りるのは、虚偽の記載にあたるのではないかと考える人もいますが、特商法に基づく表記に記載するのは代表者氏名ではなく責任者氏名です。
家族に責任者という形になって貰えば、自分自身の名前を無理に記載する必要はありません。
嘘の記載をすれば問題となる特商法に基づく表記ですが、絶対に自分自身の個人情報を出さなければいけないとは限りません。
工夫次第で、個人情報の公開を最小限にまで抑えることができます。